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第1条 (総則)

  1. 本レンタル約款は、お客様(以下「甲」といいます)と松定プレシジョン株式会社(以下「乙」といいます)との間の機器に係る賃貸借契約(無償貸出しの場合を含みます。以下「レンタル契約」といいます)について適用されるものとします。

  2. レンタル契約は、乙が甲に提示する見積書の内容をもって、甲が乙に電子メールまたはファクシミリ等により注文書を発行し乙が受領後に請書を返送したときに成立するものとします。

第2条 (レンタル物品)

乙は甲に対し、乙から甲宛に発行するレンタル料請求書(以下「請求書」といいます)記載のレンタル物品(以下「物品」といいます)を賃貸し、甲はこれを借り受けるものとします。

第3条 (レンタル期間)

レンタル期間は請求書記載の期間とし、運送会社が甲に対して物品を配達完了した日をレンタル開始日とします。

第4条 (レンタル期間の延長)

レンタル期間満了日より5営業日前に甲から延長期間を定めてレンタル期間延長の注文書の発行があった場合は、甲に本レンタル約款の違反がない限り、乙の承諾をもって、レンタル契約は延長期間満了までの間、本レンタル約款と同一条件で延長されるものとします。以後繰り返し延長する場合も同様とします。

第5条 (レンタル料)

  1. 乙は、レンタル料を甲に請求します。

  2. 甲は乙に対し、乙からの請求により、請求書記載のレンタル料を請求書記載の支払期日までに支払います。

第6条 (物品の引渡し)

  1. 乙は甲に対し、物品を甲の指定する日本国内の設置場所において引き渡すものとします。

  2. 物品の引渡しに要する費用は甲の負担とし、初回のレンタル料支払時に全額支払うものとします。

第7条 (契約不適合責任)

  1. 乙は甲に対して、引渡時において、物品が甲が必要とする品質、種類および数量(規格、仕様、性能を含む。以下これらを総称して「品質等」といいます)を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しないものとします。

  2. 甲が物品の配達完了日を含む3日以内に物品の品質等がレンタル契約の内容に適合していないこと(以下「品質等の不適合」といいます)につき乙に対して通知をしなかった場合、物品は品質等の不適合がない状態で甲に引き渡されたものとみなします。

第8条 (契約不適合責任の範囲)

  1. レンタル期間内に甲の責めに帰すべき事由によらずに、物品が正常に作動しなくなった場合は、乙は物品を修繕しまたは取り替えるものとします。

  2. 乙は前項に定める以外には物品の契約不適合責任を負わないものとします。

  3. 前項により甲が物品を使用できない期間があったとしても、第3条のレンタル期間は延長されません。

第9条 (物品の使用保管)

  1. 甲は物品を善良な管理者の注意をもって使用保管し、この使用保管に要する消耗品及び諸費用を負担するものとします。

  2. 甲は物品を転貸、改造せず、所定の設置場所以外に移動しないものとします。また甲は物品に貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損しないものとします。

  3. 甲が物品を使用して第三者に損害が発生した場合、乙は一切責任を負わないものとし、甲が自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。この場合において、乙が第三者に対して損害を賠償した場合は、乙は、甲に対し、一切の損害(弁護士費用、和解・示談に基づく支払を含むがこれに限られません)を全額求償することができるものとします。

第10条 (物品の使用地域)

甲の物品使用地域は日本国内とします。

第11条 (物品の滅失、損傷)

物品が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含みます)し、または損傷(所有権の侵害を含みます)した場合、甲は、乙の請求するところにより、乙に対し代替物品(新品)の購入代金相当額、または物品の修理代金相当額、及び物品の調査費用その他の損害(乙が物品を第三者に賃貸できないことによる損害及び弁護士費用を含みますが、これに限られません)に係る費用を損害賠償として支払います。この場合、甲は、物品の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとします。

第12条 (物品の譲渡等の禁止)

甲は、レンタル契約上の地位若しくはレンタル契約に基づく権利義務の全部若しくは一部又は物品を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならないものとします。

第13条 (ソフトウフェアの複製禁止)

甲は物品の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。

  • (1)有償、無償を問わずソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
  • (2)ソフトウェアを物品以外のものに利用すること。
  • (3)ソフトウェアを複製すること。
  • (4)ソフトウェアを変更または改作すること。ソフトウェアを変更または改作すること。

第14条 (甲からの解約)

甲は、書面による2週間以上前の予告により、本契約を解約することができます。甲が解約する場合、甲は、乙に対し、解約金として、解約日からレンタル期間満了日までのレンタル料総額を一括して支払います。

第15条 (解除)

  1. 甲が次の各号のいずれかに該当するに至った場合、乙は催告をすることなく、レンタル契約を解除することができるものとします。この場合、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。

    • (1)レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。
    • (2)本契約に違反したとき。
    • (3)物品に修繕不能の損害を与えまたは滅失したとき。
    • (4)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき。
    • (5)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき又は銀行取引停止処分を受けたとき。
    • (6)信用資力の著しい低下があったとき又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
    • (7)第三者により差押え、仮差押え、仮処分その他強制執行若しくは担保権の実行としての競売又は公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき。
    • (8)破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算手続開始の申立てがあったとき又は債務整理の通知がされたとき。
    • (9)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散の決議をしたとき。
    • (10)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
  2. 乙は、物品の修繕または取り替えに過大な時間、または費用を要するときは、その旨を甲に通知して直ちにレンタル契約を解約することができるものとします。

第16条 (物品の返還)

  1. 甲は乙に対して、①レンタル期間が満了した場合はレンタル期間満了日までに、②解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合は直ちに、甲の責任と負担で物品の引渡完了後に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年劣化によるものを除き、甲の責任によらない事由による損傷を含む。)を原状に回復し、直ちに物品を乙の指定する場所に発送するものとします。なお、甲の所有物が物品に付着しているときは、甲は、甲の責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなければならないものとし、甲が物品について有益費を支出している場合でも、甲は乙に対してその償還を請求しないものとします。また、甲が、甲の所有物が物品に付着した状態で乙に物品を返却したときは、乙は甲の所有物の返還義務を負わないものとし、甲は、乙が甲の所有物を分離収去するために要した一切の費用を支払うものとします。

  2. 甲は、レンタル開始時に乙から支給された梱包箱及び緩衝材を使用して物品を返却するものとします。梱包箱を紛失した場合は、乙に対し有償にて専用の梱包箱及び緩衝材を発注するものとします。甲が乙から支給された梱包箱及び緩衝材を利用せずに物品を返却した場合であって、物品に損傷または汚損があるときは、甲の過失により物品に損傷または汚損が生じたものとみなすものとします。

  3. 物品の返却は、運送会社(発払い)を利用するものとし、乙への持込み返却は行わないものとします。なお、返還に要する費用は甲の負担とします。

  4. 第1項の場合、甲が物品を返還しないとき(滅失を含む)、あるいは損傷または汚損した物品を返還したときは、甲は乙に対して、損害賠償として、第11条及び次項に規定する額を支払うものとします。

  5. 甲は乙に対して物品の返還をなすべき場合においてその返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、請求書記載のレンタル料金相当額の損害金を乙に支払います。

  6. 甲は、第1項に定める期限までに物品を発送できないときは、事前に乙に連絡するものとします。なお、事前に連絡をした場合であっても、甲は、前二項に定める損害賠償支払義務を免れないものとします。

  7. 甲は物品使用にあたり、独自に作成・導入したデータ及びソフトウェア等については、物品を乙に返却するとき、甲の責任において抹消するものとします。

  8. また、返還を受けた物品にデータ及びソフトウェア等が残存する場合、残存するデータ及びソフトウェア等に起因して甲および第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとし、甲は自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。

第17条 (遅延利息)

甲がレンタル契約による金銭債務の履行を遅延した場合は年率14.6%の割合による遅延利息を支払うものとします。

第18条 (消費税等の負担)

消費税は甲の負担とします。また消費税が増額された場合には、甲は乙の請求により、直ちにその増額分を乙に支払うものとします。

第19条 (甲の通知義務)

  1. 物品が修繕を要し、または物品について権利を主張するものがあるときは、甲は遅延なく、これを乙に通知しなければなりません。

  2. 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、事前にその旨を書面により通知しなければならないものとします。

    • (1)法人の名称又は商号の変更
    • (2)代表者の変更
    • (3)本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更
    • (4)その他経営に重大な影響を及ぼす事項があるとき

第20条 (反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。

    • (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
    • (5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。

    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 甲および乙は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。

  4. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。

  5. 甲および乙は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。

  6. 甲および乙は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。

  7. 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしません。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負います。

第21条 (裁判管轄)

甲及び乙は、レンタル契約に関して生じた一切の紛争処理について、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第22条 (特約条項)

甲及び乙は、レンタル契約について別途書面により特約した場合は、その特約はこの約款と一体となり、これを補完または修正することを承認するものとします。